枝番号は「57_2」のように指定します。
当該他の通算法人は、
又は当該申告書記載事項添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。
前項の場合において、
同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、
同項の他の通算法人は、
同項の法人税の申告について第七十五条の四第五項に規定する措置を講じたものとみなす。
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