枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人、
分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人又はから資産負債の移転を受けた場合において、
当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超えるときは、
その超える部分の金額のうち政令で定める部分の金額は、
資産調整勘定の金額とする。
内国法人が又は非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産負債の移転を受けた場合において、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、
当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受けをした場合
当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額
当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務で、
その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、
当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合
当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額
内国法人が又は非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産負債の移転を受けた場合において、
当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を及び受けた資産負債の時価純資産価額に満たないときは、
その満たない部分の金額は、
負債調整勘定の金額とする。
第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、
各資産調整勘定の金額に係る当初計上額を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に相当する金額を、
当該事業年度において減額しなければならない。
前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、
次の各号に掲げる場合に該当する場合には、
当該負債調整勘定の金額につき、
その該当することとなつた日の属する事業年度において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
退職給与引受従業者が又は退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合
退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
短期重要債務見込額に係る損失が生じ、
若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併を若しくは行う場合その残余財産が確定した場合
当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額のうち当該損失の額に相当する金額
第三項の負債調整勘定の金額を有する内国法人は、
各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に相当する金額を、
当該事業年度において減額しなければならない。
前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
内国法人が自己を被合併法人、
又は分割法人現物出資法人とする適格合併、
適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、
及び次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める資産調整勘定の金額負債調整勘定の金額は、
当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併
及び当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額次に掲げる負債調整勘定の金額
退職給与負債調整勘定の金額のうち、
当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
短期重要負債調整勘定の金額
差額負債調整勘定の金額
適格分割又は適格現物出資
当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
退職給与負債調整勘定の金額のうち、
当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人の業務に従事することとなつた場合の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
又は当該適格分割等により移転する事業若しくは資産負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
前項の規定により合併法人等が引継ぎを並びに受けた資産調整勘定の金額退職給与負債調整勘定の金額、
及び短期重要負債調整勘定の金額差額負債調整勘定の金額は、
それぞれ当該合併法人等が並びに同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額退職給与負債調整勘定の金額、
及び短期重要負債調整勘定の金額差額負債調整勘定の金額とみなす。
及び第四項第七項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
前項に定めるもののほか、
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を又は交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額差額負債調整勘定の金額の計算、
第十項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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