枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がその有する売買目的外有価証券の価額の変動により生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、
当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、
かつ、
当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、
又は損金の額益金の額に算入する。
内国法人が、
ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、
適格分割又は適格現物出資又はにより分割承継法人被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、
かつ、
当該適格分割等により売買目的外有価証券を移転するときは、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、
又は損金の額益金の額に算入する。
内国法人が、
適格合併等により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、
かつ、
当該適格合併等により売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、
当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、
当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、
当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、
かつ、
当該記載をしていたものとみなす。
第一項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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