枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、
次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、
その時における評価額とする。
売買目的有価証券
当該売買目的有価証券を時価法により評価した金額
売買目的外有価証券
当該売買目的外有価証券を原価法により評価した金額
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、
又は当該売買目的有価証券に係る評価益評価損は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を又は事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益評価損に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
又は第二項に規定する評価益評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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