枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債を有する場合には、
その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、
当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により換算した金額とする。
及び外貨建債権外貨建債務
又はイロに掲げる方法
期末時換算法
外貨建有価証券
次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券
期末時換算法
第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券
又は発生時換算法期末時換算法
及びイロに掲げる有価証券以外の有価証券
発生時換算法
外貨預金
又は発生時換算法期末時換算法
外国通貨
期末時換算法
内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等を有する場合には、
当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等を移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、
外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、
第二項に規定する為替換算差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法