枝番号は「57_2」のように指定します。

前編第二章第四節第四款の規定は、
第百四十五条の六第一項各号及びに掲げる外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告納付国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求について準用する。
補足説明申告及び納付等
除外第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。
補足説明国内最低課税額
この場合において、

同項第二号とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
補足説明国内最低課税額に係る確定申告
語句の指定内国法人に係る課税標準国内最低課税額
語句の指定外国法人に係る課税標準国内最低課税額
語句の指定内国法人に係る課税標準国内最低課税額
語句の指定外国法人に係る課税標準国内最低課税額
語句の指定前条

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