枝番号は「57_2」のように指定します。

通算法人は、
他の通算法人の各事業年度の所得に対する法人税について、
連帯納付の責めに任ずる。
限定当該通算法人と当該他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。
前項に規定する法人税を同項の通算法人から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定国税の徴収
語句の指定法人税法第百五十二条第一項(連帯納付の責任)に規定する通算法人の同項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収
語句の指定その国税の納税地
第四条の四第二項の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされる法人税については、
当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、
その法人税について、
連帯納付の責めに任ずる。
定義以下この条において「主宰受託者」という。
前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定国税の徴収
語句の指定法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第百五十二条第三項(連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第三項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収
語句の指定その国税の納税地

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原典: e-Gov法令検索 法人税法