枝番号は「57_2」のように指定します。
この節においてとは、
次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又はである内国法人過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの
当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等又はである内国法人過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの
当該対象会計年度における共同支配会社等に係る国内最低課税額
前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイに規定する国内実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に、
前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合
前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、
前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人が又は過去対象会計年度において合併により解散した場合過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、
又は各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ第二号イ第三号イに掲げる金額があるときは、
これらの金額は、
再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
第八十二条の三第三項の規定は、
第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、
及び特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係るイに規定する国内実効税率が基準税率を下回り、
かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に、
第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
及び当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、
及びかつ当該対象会計年度において当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がない場合
第一項第二号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、
第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
及び当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人が又は過去対象会計年度において合併により解散した場合過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、
又は各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ第二号イ第三号イに掲げる金額があるときは、
これらの金額は、
再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
第八十二条の三第五項の規定は、
又は第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、
当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、
零とする。
我が及び国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
我が又は及び国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、
当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、
零とする。
イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額の合計額として政令で定める金額
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、
我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の収入金額を加算した金額として政令で定める金額
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに掲げる金額以下であること。
第八十二条の三第三項の規定は、
前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第八項第九項の規定は、
これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合に限り、
適用する。
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
当該対象会計年度の同号イに掲げる金額は、
零とする。
第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
当該対象会計年度の同号ハに規定する控除した残額は、
零とする。
第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が、
第八十二条の十一第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、
かつ、
同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合には、
当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、
零とする。
及び第八項第十一項から前項までの規定は、
第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額について準用する。
この場合において、
第八項中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと、
とあるのはと、
第十一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項中とあるのはと、
第十三項中とあるのはと、
前項中とあるのはと読み替えるものとする。
会社等について、
当該会社等の各対象会計年度に係る収入等のうちに特定収入等とその他の収入等がある場合には、
特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、
国内最低課税額の計算を行うものとする。
及び国内最低課税額の計算その他第三項第四項第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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