枝番号は「57_2」のように指定します。

この節においてとは、
次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
語句の指定国内最低課税額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又はである内国法人過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの
複合その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。
当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等又はである内国法人過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの
複合その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。
当該対象会計年度における共同支配会社等に係る国内最低課税額
前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイに規定する国内実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
補足説明
複合我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(1)(国際最低課税額)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。
前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
補足説明過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額
当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に、
前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
定義(3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項及び第九項第一号イにおいて同じ。
複合個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
定義過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。
定義前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
定義当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
補足説明過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合
前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額
補足説明当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、
前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人が又は過去対象会計年度において合併により解散した場合過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、
限定その所在地国が我が国であるものに限る。

又は各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号第二号第三号イに掲げる金額があるときは、

これらの金額は、
再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
優先同項の規定にかかわらず、
第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項第一号から第三号まで
語句の指定第八十二条の十九第二項及び第三項(国内最低課税額)
第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、
及び特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係るイに規定する国内実効税率が基準税率を下回り、
かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
補足説明
複合我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。
第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
補足説明過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額
当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に、
第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
及び当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
複合(3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として共同支配会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
定義過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。
定義第一項第二号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であるものに限る。)の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
定義当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち当該内国法人に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、
及びかつ当該対象会計年度において当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額
補足説明過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
及び各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がない場合
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
限定その所在地国が我が国であるものに限る。
第一項第二号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額
補足説明当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。
過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人に係る未分配所得国内最低課税額
限定各種投資会社等に限る。
当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、
第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、
及び当該共同支配会社等当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人が又は過去対象会計年度において合併により解散した場合過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、
限定その所在地国が我が国であるものに限る。

又は各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号第二号第三号イに掲げる金額があるときは、

これらの金額は、
再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
優先同項の規定にかかわらず、
又は第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項第一号から第三号まで
語句の指定第八十二条の十九第五項及び第六項(国内最低課税額)
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、
除外その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。

当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、
零とする。
我が及び国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
我が又は及び国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、
限定その所在地国を我が国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。

当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、
零とする。
イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
限定零を超えるものに限る。
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額の合計額として政令で定める金額
除外連結除外構成会社等を除く。
限定当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、
我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の収入金額を加算した金額として政令で定める金額
除外連結除外構成会社等を除く。
限定当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号に掲げる金額以下であること。
補足説明
前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項第一号から第三号まで
語句の指定第八十二条の十九第九項第一号(国内最低課税額)
及び第八項第九項の規定は、
これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合に限り、
複合第一項第一号に掲げる内国法人について第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。

適用する。
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
複合同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。

当該対象会計年度の同号に掲げる金額は、
零とする。
補足説明
第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
複合同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。

当該対象会計年度の同号ハに規定する控除した残額は、
零とする。
第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が、
第八十二条の十一第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、
かつ、
同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合には、
定義以下この項において「判定対象会計年度」という。
補足説明国際最低課税残余額
除外当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)のいずれかに係る最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合を除く。

当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、
零とする。
及び第八項第十一項から前項での規定は、
第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額について準用する。
この場合において、

第八項とあるのはと、
同項各号とあるのはと、
とあるのはと、
第十一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項とあるのはと、
第十三項とあるのはと、
前項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二項第一号
語句の指定第五項第一号
語句の指定我が国における
語句の指定当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の
語句の指定係る当該特定多国籍企業グループ等の
語句の指定第八項及び第九項
語句の指定第八項
語句の指定これらの規定
語句の指定第二項第一号
語句の指定第五項第一号
語句の指定第二項第三号
語句の指定第五項第三号
語句の指定第一項第一号
語句の指定第一項第二号
会社等について、
当該会社等の各対象会計年度に係る収入等のうちに特定収入等とその他の収入等がある場合には、
複合第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。
複合同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。
複合特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。

特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、
国内最低課税額の計算を行うものとする。
及び国内最低課税額の計算その他第三項第四項第六項から前項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法