枝番号は「57_2」のように指定します。
この章において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
連結等財務諸表
次に掲げるものをいう。
又は特定財務会計基準適格財務会計基準及びに従つて企業集団の財産損益の状況を連結して記載した計算書類
イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、
又は特定財務会計基準適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等及びの財産損益の状況を記載した計算書類
ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、
又は特定財務会計基準適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類
企業グループ等
次に掲げるものをいう。
次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、
最終親会社に係るもの
会社等のうち、
当該会社等の恒久的施設等の所在地国が又は当該会社等の所在地国以外の国地域であるもの
多国籍企業グループ等
次に掲げる企業グループ等をいう。
前号イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
前号ロに掲げる企業グループ等
特定多国籍企業グループ等
多国籍企業グループ等のうち、
各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、
その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。
導管会社等
会社等に係る収入等の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。
会社等に係る収入等のうち、
その設立国の租税に関する法令において、
当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの
会社等に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの
恒久的施設等
会社等の所在地国以外の国又は地域において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。
条約等がある場合において、
当該条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所
条約等がない場合において、
当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所
当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、
当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、
当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所
所在地国
次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
会社等
又は次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国地域
導管会社等
その設立国
恒久的施設等
又は次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国地域
所有持分
連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を又は受ける権利これに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、
会社等の恒久的施設等がある場合においては、
当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす。
支配持分
又は第二号イに掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、
会社等の恒久的施設等がある場合においては、
当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす。
最終親会社等
次に掲げるものをいう。
第二号イに規定する最終親会社
第二号ロに掲げる会社等
中間親会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等をいう。
被部分保有親会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうち、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
又は当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。
当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が、
その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることが及びできる金額他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、
当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十を超えること。
構成会社等
次に掲げるものをいう。
企業グループ等に属する会社等
イに掲げる会社等の恒久的施設等
第二号ロに掲げる会社等
ハに掲げる会社等の恒久的施設等
除外会社等
次に掲げる会社等をいう。
政府関係会社等
国際機関関係会社等
非営利会社等
年金基金
又は最終親会社等である第十六号イに規定する投資会社等最終親会社等である同号ロに規定する不動産投資会社等
一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるものとの間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等
共同支配会社等
次に掲げるものをいう。
最終親会社等の連結等財務諸表において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、
又は適用されることとなる会社等で、
当該最終親会社等が、
その有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることが及びできる金額他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、
当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十以上であるもの
及びイに掲げる会社等の連結等財務諸表にその財産損益の状況が連結して記載され、
又は記載されることとなる会社等
又はイロに掲げる会社等の恒久的施設等
各種投資会社等
次に掲げるものをいう。
投資会社等
不動産投資会社等
又は投資会社等不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等
保険投資会社等
無国籍会社等
又は会社等恒久的施設等のうち所在地国がないものをいう。
無国籍構成会社等
構成会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
被少数保有構成会社等
構成会社等のうち、
最終親会社等が、
その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることが及びできる金額他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、
当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
被少数保有親構成会社等
他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
被少数保有子構成会社等
被少数保有親構成会社等がその支配持分を又は直接間接に有する被少数保有構成会社等をいう。
無国籍共同支配会社等
共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。
被少数保有共同支配会社等
又は第十五号ロハに掲げる共同支配会社等のうち、
当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、
又はその有する当該同号ロハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、
当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。
被少数保有親共同支配会社等
他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。
被少数保有子共同支配会社等
被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を又は直接間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。
個別計算所得等の金額
国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
当該構成会社等に係る最終親会社等の連結等財務諸表
当該共同支配会社等に係る第十五号イに掲げる共同支配会社等の連結等財務諸表
個別計算所得金額
個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額をいう。
個別計算損失金額
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。
個別計算所得等の金額が零である場合
零
個別計算所得等の金額が零を下回る場合
当該零を下回る額
対象租税
又は構成会社等共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。
調整後対象租税額
又は国地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。
基準税率
百分の十五をいう。
過去対象会計年度
各対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度をいう。
自国内最低課税額に係る税
又は及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税当該法人税に係る地方法人税外国におけるこれらに相当する税をいう。
グループ国際最低課税額等報告事項等
第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。
グループ国内最低課税額報告事項等
第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
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