枝番号は「57_2」のように指定します。
この節においてとは、
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額のうち、又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額について、
又は次の各号に掲げる当該構成会社等当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
構成会社等
次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの
次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等
次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等
当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等
当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等
次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
前項のとは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合
イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合
及びイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合
イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合
当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合
及び当該無国籍構成会社等のイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合
当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を控除した残額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等がある場合には、
特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、
それぞれの特定構成会社等ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
被少数保有構成会社等
又は被少数保有親構成会社等被少数保有子構成会社等
各種投資会社等
第一項のとは、
及び特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係るイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合
イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合
及びイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合
イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合
当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合
及び当該無国籍共同支配会社等のイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合
当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を控除した残額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等がある場合には、
特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、
それぞれの特定共同支配会社等ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
被少数保有共同支配会社等
又は被少数保有親共同支配会社等被少数保有子共同支配会社等
各種投資会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、
各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、
当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額は、
零とする。
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、
又は最終親会社等被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を又は満たしていると国際的に認められる国地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、
当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額は、
零とする。
その国又は地域の租税に関する法令において、
百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
又はその国地域の租税に関する法令において、
自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、
又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税を課することとされていること。
又はその国地域の租税に関する法令において、
他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等が又はその本店主たる事務所の所在する国地域においてその事業の管理、
及び支配運営を自ら行つていない場合その他の場合において、
当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、
原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
又はその国地域の租税に関する法令において、
会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定が設けられていること。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、
当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、
零とする。
及び当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
又は及び当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、
当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、
零とする。
イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額の合計額として政令で定める金額
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、
我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額を加算した金額として政令で定める金額
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イに掲げる金額以下であること。
第三項の規定は、
前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第六項から第九項までの規定は、
これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合に限り、
適用する。
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イに掲げる金額は、
零とする。
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
又は当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、
零とする。
及び第六項から第八項まで前三項の規定は、
第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。
この場合において、
第六項及び第七項中とあるのはと、
第八項中とあるのはと、
同項各号中とあるのはと、
とあるのはと、
第十一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項中とあるのはと、
前項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
会社等について、
当該会社等の各対象会計年度に係る収入等のうちに特定収入等とその他の収入等がある場合には、
特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、
及び第一項に規定するグループ国際最低課税額会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
財務大臣は、
第七項又はの規定により国地域を指定したときは、
これを告示する。
及び国際最低課税額の計算その他第三項第五項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法