枝番号は「57_2」のように指定します。

この節においてとは、
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額のうち、又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額について、
又は次の各号に掲げる当該構成会社等当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
語句の指定国際最低課税額
定義構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。
除外その所在地国が我が国であるものを除く。
除外その所在地国が我が国であるものを除く。
定義以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。
構成会社等
除外恒久的施設等に該当するものを除く。
次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等
複合当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。
除外ロに掲げるものを除く。
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
定義所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等
限定当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。
当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの
次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人の恒久的施設等
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等
除外ハ及びニに掲げるものを除く。
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
複合所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等
限定当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等
除外当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等
除外次号に掲げるものを除く。
次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等
複合当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。
除外ロに掲げるものを除く。
当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
定義所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等
限定当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。
当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
共同支配会社等
限定第八十二条第十五号ハ(定義)に掲げるものに限る。
次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等
除外ロに掲げるものを除く。
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額
定義所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。
当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等
限定当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。
当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
前項とは、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。
語句の指定構成会社等に係るグループ国際最低課税額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合
複合無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。
補足説明
補足説明
イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
定義過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
定義当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合
及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合
イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
補足説明当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合
定義当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。
当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額
定義(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
定義過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
定義当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合
及び当該無国籍構成会社等のイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合
当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
補足説明当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を控除した残額
定義当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等がある場合には、
定義以下この項において「特定構成会社等」という。

特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、
それぞれの特定構成会社等ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
拡張当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。
被少数保有構成会社等
除外次号及び第三号に掲げるものを除く。
又は被少数保有親構成会社等被少数保有子構成会社等
除外次号に掲げるものを除く。
除外同号に掲げるものを除く。
各種投資会社等
第一項とは、
及び特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。
語句の指定共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国におけるイに規定する国別実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係るイに規定する国別グループ純所得の金額がある場合
複合無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。
補足説明
補足説明
イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
定義過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
定義当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合
及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合
イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
補足説明当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額
定義(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。
当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率を下回り、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合
定義当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。
当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額
定義(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
定義過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
定義当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、
かつ、
当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合
及び当該無国籍共同支配会社等のイロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合
当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
補足説明当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を控除した残額
定義当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。
当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等がある場合には、
定義以下この項において「特定共同支配会社等」という。

特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、
それぞれの特定共同支配会社等ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
拡張当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。
被少数保有共同支配会社等
除外次号及び第三号に掲げるものを除く。
又は被少数保有親共同支配会社等被少数保有子共同支配会社等
除外次号に掲げるものを除く。
除外同号に掲げるものを除く。
各種投資会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、
定義我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。

各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、

当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額は、
零とする。
補足説明当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
定義第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次項第二号において同じ。
当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、
又は最終親会社等被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を又は満たしていると国際的に認められる国地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、

当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額は、
零とする。
補足説明当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額
その国又は地域の租税に関する法令において、
百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
限定令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。
又はその国地域の租税に関する法令において、
自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、
又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税を課することとされていること。
除外自国内最低課税額に係る税を除く。
又はその国地域の租税に関する法令において、
他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等又はその本店主たる事務所の所在する国地域においてその事業の管理、
及び支配運営を自ら行つていない場合その他の場合において、
定義以下この号において「子会社等」という。

当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、
原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
又はその国地域の租税に関する法令において、
会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定が設けられていること。
限定自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、
複合各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。

当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、
零とする。
及び当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
又は及び当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度その直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、
限定当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、
零とする。
イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
限定零を超えるものに限る。
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額の合計額として政令で定める金額
除外連結除外構成会社等を除く。
限定当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。
当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、
我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額を加算した金額として政令で定める金額
除外連結除外構成会社等を除く。
限定当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号に掲げる金額以下であること。
補足説明
第三項の規定は、
前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前項第一号から第三号まで
語句の指定第九項第一号
第六項から第九項までの規定は、
これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合に限り、
複合第一項の内国法人について第六項から第九項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。

適用する。
第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
複合同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。

当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号に掲げる金額は、
零とする。
補足説明
第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合には、
複合同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。
限定第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。

又は当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、
零とする。
及び第六項から第八項まで前三項の規定は、
第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。
この場合において、

第六項及び第七項とあるのはと、
第八項とあるのはと、
同項各号とあるのはと、
とあるのはと、
第十一項とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項とあるのはと、
前項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二項第一号から第三号まで
語句の指定第四項第一号から第三号まで
語句の指定第二項第一号
語句の指定第四項第一号
語句の指定構成会社等の所在地国における
語句の指定共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の
語句の指定係る当該特定多国籍企業グループ等の
語句の指定第六項から第九項までの規定
語句の指定第六項から第八項までの規定
語句の指定ついて第六項から第九項まで
語句の指定第二項第一号
語句の指定第四項第一号
語句の指定第二項第三号若しくは
語句の指定第四項第三号若しくは
語句の指定第二項第三号
会社等について、
当該会社等の各対象会計年度に係る収入等のうちに特定収入等とその他の収入等がある場合には、
複合第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。
複合同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。
複合特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。

特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、
及び第一項に規定するグループ国際最低課税額会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
財務大臣は、
第七項又はの規定により国地域を指定したときは、
拡張第十四項において準用する場合を含む。

これを告示する。
及び国際最低課税額の計算その他第三項第五項から第十五項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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