枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等について、
又はその取得発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたときは、
為替予約差額のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が、
適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人及びに外貨建資産等当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該先物外国為替契約等に係る為替予約差額配分額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
外貨建資産等が短期外貨建資産等である場合には、
第一項に規定する為替予約差額は、
又は益金の額損金の額に算入することができる。
内国法人が、
適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、
分割法人又は現物出資法人及びから外貨建資産等当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、
当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、
当該内国法人が又は当該外貨建資産等の取得発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
第三項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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