枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、
各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。
各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、
各対象会計年度の国際最低課税額とする。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法