枝番号は「57_2」のように指定します。
又は受託法人法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、
次に定めるところによる。
法人課税信託の信託された営業所、
事務所その他これらに準ずるものが国内にある場合には、
当該法人課税信託に係る受託法人は、
内国法人とする。
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、
当該法人課税信託に係る受託法人は、
外国法人とする。
受託法人は、
会社とみなす。
信託の併合は合併とみなし、
信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、
信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、
信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を又は同一とする他の信託新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、
信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
法人課税信託の受益権は又は株式出資とみなし、
法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。
この場合において、
又はその法人課税信託の受託者である法人の株式出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、
当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
受託法人は、
当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日に設立されたものとする。
これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、
法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
又は前各号に定めるもののほか受託法人法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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