枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が短期売買商品等の譲渡をした場合には、
複合短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び(定義)に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)をいう。以下この条において同じ。

又はその譲渡に係る譲渡利益額譲渡損失額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
定義第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
定義同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
除外第六十二条から第六十二条の五まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、
時期その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、条件差込みその譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額
定義その短期売買商品等についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等については、
次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法により評価した金額をもつて、
当該期末時における評価額とする。
定義以下この項及び次項において「期末時」という。
補足説明第二号に掲げる短期売買商品等にあつては、同号に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法(その方法を選定しなかつた場合には、同号ロに掲げる方法)とする。
短期売買商品等
除外暗号資産にあつては、市場暗号資産(活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に限るものとし、次に掲げるものを除く。
時価法
定義期末時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この号において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号イ及び次項において同じ。
特定譲渡制限付暗号資産
定義譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産であつてその条件が付されていることにつき適切に公表されるための手続が行われているものとして政令で定めるものをいう。次号において同じ。
特定自己発行暗号資産
定義当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。第六項において同じ。
市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産
除外自己発行暗号資産を除く。
又はロに掲げる方法
時価法
原価法
定義期末時において有する短期売買商品等について、当該期末時における帳簿価額をもつて当該短期売買商品等の当該期末時における評価額とする方法をいう。次号において同じ。
前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等
原価法
内国法人が期末時において短期売買商品等有する場合には、
複合時価法により評価した金額(以下この項において「時価評価金額」という。)をもつてその期末時における評価額とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。
限定暗号資産にあつては、自己の計算において有する場合に限る。

又は当該短期売買商品等に係る評価益評価損は、
又は益金の額損金の額に算入する。
定義当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。
定義当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。
優先第二十五条第一項(資産の評価益)又は第三十三条第一項(資産の評価損)の規定にかかわらず、
時期その期末時の属する事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合には、
複合適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。
限定暗号資産にあつては、自己の計算において有する暗号資産を移転する場合に限る。

当該適格分割等の日の前日を又は事業年度終了の日とした場合前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益評価損に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
優先第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、
時期当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が、
短期売買商品等を有する場合において、
複合暗号資産を除く。以下この項において同じ。

第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、

その廃止した時において、
その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、
かつ、
短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が暗号資産を自己の計算において有する場合において、

その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたことその他の政令で定める事実が生じたときは、

その暗号資産を譲渡し、
かつ、
その暗号資産を取得したものとみなして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
方法政令で定めるところにより、
内国法人が暗号資産信用取引を行つた場合において、
複合他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。

当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、

その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
定義次項において「みなし決済損益額」という。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が適格分割又は適格現物出資により暗号資産信用取引に係る契約を又は分割承継法人被現物出資法人に移転する場合には、
定義以下この項において「適格分割等」という。

当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
時期当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合には、
除外第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産を取得した場合を除く。

その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
時期当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
又は短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類その算出の方法の選定の手続第二項第二号に掲げる短期売買商品等の評価の方法の選定の手続第三項に規定する評価益評価損の翌事業年度における処理
第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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