枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が次に掲げる損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、
当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を又は若しくは減少させようとする第一号に規定する資産負債第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、
かつ、
当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、
当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
又は益金の額損金の額に算入しない。
又は資産負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失
若しくは資産の取得譲渡、
若しくは負債の発生消滅、
若しくは金利の受取支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、
又は支払うこととなる金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失
内国法人が、
ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、
適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、
かつ、当該適格分割等により前項第一号に規定する資産若しくは負債の移転をし、
又は同項第二号に規定する金銭を当該分割承継法人等が受け取り、
若しくは支払うこととなるときは、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入しない。
内国法人が、
適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、
分割法人又は現物出資法人からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、
かつ、当該適格合併等により第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、
又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、
若しくは支払うこととなつた場合において、
当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、
当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、
当該内国法人が当該適格合併等により移転を又は若しくは受けた同項第一号に規定する資産負債当該適格合併等により受け取り、
若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、
かつ、
当該記載をしていたものとみなす。
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、
次に掲げる取引をいう。
前条第一項に規定するデリバティブ取引
第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引
並びに第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売り及び同条第二十二項に規定する信用取引発行日取引
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、
又は発生させる取引
決済損益額のうち第一項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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