枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が短期売買商品等の譲渡をした場合には、
又はその譲渡に係る譲渡利益額譲渡損失額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等については、
次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める方法により評価した金額をもつて、
当該期末時における評価額とする。
短期売買商品等
時価法
特定譲渡制限付暗号資産
特定自己発行暗号資産
市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産
又はイロに掲げる方法
時価法
原価法
前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等
原価法
内国法人が期末時において短期売買商品等を有する場合には、
又は当該短期売買商品等に係る評価益評価損は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を又は事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益評価損に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が、
短期売買商品等を有する場合において、
第一項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、
その廃止した時において、
その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、
かつ、
短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が暗号資産を自己の計算において有する場合において、
その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたことその他の政令で定める事実が生じたときは、
その暗号資産を譲渡し、
かつ、
その暗号資産を取得したものとみなして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が暗号資産信用取引を行つた場合において、
当該暗号資産信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、
その時において当該暗号資産信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が適格分割又は適格現物出資により暗号資産信用取引に係る契約を又は分割承継法人被現物出資法人に移転する場合には、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
内国法人が暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合には、
その取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となつた暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
又は短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類その算出の方法の選定の手続第二項第二号に掲げる短期売買商品等の評価の方法の選定の手続第三項に規定する評価益評価損の翌事業年度における処理、
第七項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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