枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が又は適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、

当該分割承継法人に当該移転を及びした資産負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
優先第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、
及び分割承継法人の資産負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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