枝番号は「57_2」のように指定します。
通算法人が通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合で、
かつ、
当該通算法人について通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しない場合において、
当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日以後に新たな事業を開始したときは、
当該通算法人の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、
損金の額に算入しない。
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。
通算法人が有する資産で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものの譲渡、
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
特定資産の譲渡、
評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額
第一項に規定する通算法人について通算承認の効力が生じた日以後に当該通算法人と支配関係法人との間で当該通算法人を合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人とする第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等が行われ、
かつ、
同項に規定する対象期間が開始したときは、
第一項に規定する適用期間は、
同条第一項に規定する対象期間開始の日の前日に終了するものとする。
第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法