枝番号は「57_2」のように指定します。
評価換え、
貸倒れ、
除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額は、
損金の額に算入しない。
欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、
分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産を当該適格組織再編成等に係る合併法人、
分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、
当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、
この条の規定を適用する。
前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法