枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、
当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度又はにおいて当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額評価損資産有するものが、
当該支配日以後五年を経過した日の前日まで次に掲げる事由に該当する場合には、
複合当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。
定義以下この項及び次項第一号において「支配日」という。
定義以下この項において「特定支配事業年度」という。
複合前条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。
定義当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。
定義以下この条において「欠損等法人」という。
条件差込み当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで

その該当することとなつた日の属する事業年度以後の各事業年度においては、
当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、
前条第一項の規定は、
適用しない。
定義第四号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第三項において「該当日」という。
定義以下この条において「適用事業年度」という。
当該欠損等法人が当該支配日の直前において事業を営んでいない場合において、
拡張清算中の場合を含む。

当該支配日以後に事業を開始すること
拡張清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。
当該欠損等法人が当該支配日の直前において営む事業の全てを当該支配日以後に廃止し、
又は廃止することが見込まれている場合において、
定義以下この項において「旧事業」という。

当該旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れを行うこと。
定義売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。
複合合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの取得している場合において、
定義以下この号において「関連者」という。
定義以下この号において「特定債権」という。
複合当該支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。

当該欠損等法人が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
又は若しくは第一号第二号に規定する場合前号の特定債権が取得されている場合において、

当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、
又は当該欠損等法人の残余財産が確定すること。
限定他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、
当該欠損等法人の当該支配日の直前の役員の全てが退任をし、
かつ、
当該支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、
限定社長その他政令で定めるものに限る。
拡張業務を執行しないものとなることを含む。
定義以下この号において「旧使用人」という。

当該欠損等法人の非従事事業の事業規模が旧事業の当該支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること
定義当該旧使用人が当該支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。
除外政令で定める場合を除く。
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日以後に合併、分割、現物出資又は第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が行われる場合には、
補足説明定義

次の各号に掲げる欠損金額については、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額
限定当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度開始の日前であるものに限る。
及び前条第二項第三項
欠損等法人を合併法人、
又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人とする前条第四項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
同項
欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額については、
及び同項同条第三項の規定は、
当該欠損等法人については、
適用しない。
限定当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額のうちその生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度開始の日前であるものに限る。
内国法人と欠損等法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が又は行われる場合内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、

これらの欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、
及び同項同条第三項の規定は、
適用しない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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