枝番号は「57_2」のように指定します。
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、
各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる金額がない場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額
前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、
前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合には、
当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第一項の規定による申告書には、
当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法