枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人の第八十条第五項に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額について当該内国法人第八十条の規定の適用を受けた場合には、
定義以下この条において「災害損失欠損金額」という。
拡張当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。

同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
条件差込み当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額
時期当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、

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