枝番号は「57_2」のように指定します。

退職年金業務等を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、
当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
複合確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金((積立金の積立て)((準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、(設立及び業務)に掲げる業務、(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。
前項に規定する退職年金等積立金額は、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
補足説明同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
又は確定給付年金資産管理運用契約確定給付年金基金資産運用契約確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人
次に掲げる金額の合計額
各確定給付年金資産管理運用契約につき、
当該契約に係る信託財産の価額から、
当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金基金資産運用契約につき、
当該契約に係る信託財産の価額から、
又は当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、
当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は各勤労者財産形成給付契約各勤労者財産形成基金給付契約につき、
これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は確定給付年金資産管理運用契約確定給付年金基金資産運用契約確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人
次に掲げる金額の合計額
又は各確定給付年金資産管理運用契約各確定給付年金基金資産運用契約につき、
これらの契約に係るに規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、
これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
定義以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。
各確定拠出年金資産管理契約につき、
当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は各勤労者財産形成給付契約各勤労者財産形成基金給付契約につき、
これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務行う農業協同組合連合会
拡張当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。
定義(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。
次に掲げる金額の合計額
又は各確定給付年金資産管理運用契約各確定給付年金基金資産運用契約につき、
これらの契約に係るに規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、
これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
定義以下この号において「責任準備金額」という。
各確定拠出年金資産管理契約につき、
当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は各勤労者財産形成給付契約各勤労者財産形成基金給付契約につき、
これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人
次に掲げる金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、
当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は各勤労者財産形成給付契約各勤労者財産形成基金給付契約につき、
これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
又は確定給付年金基金資産運用契約勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人
次に掲げる金額の合計額
各確定給付年金基金資産運用契約につき、
当該契約に係る預貯金の額から、
又は当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成基金給付契約につき、
当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
及び勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人
各勤労者財産形成基金給付契約につき、
当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務を行う内国法人
拡張これに類する業務で政令で定める業務を含む。
各確定給付年金基金資産運用契約につき、
当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、
又は当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
に規定する個人型年金を実施するに規定する連合会
同法第六十一条第一項第三号に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
補足説明事務の委託
に掲げる業務を行うに規定する連合会
同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人
当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
に規定する組合
限定同項第一号から第四号までに定めるものに限る。
同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
に規定する市町村連合会
同法第三十八条第一項において準用する同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
及びに規定する退職等年金給付調整積立金の管理運用に関する事務に係る業務を行うに規定する地方公務員共済組合連合会
同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
補足説明退職等年金給付調整積立金
日本私立学校振興・に掲げる業務を行うに規定する事業団
同法第三十三条第一項第四号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
補足説明区分経理
前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、
の規定により締結された信託、
又は生命保険生命共済の契約をいい、
前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、
の規定により締結された信託、
生命保険若しくは生命共済若しくはに規定する信託又は及び若しくはに規定する預金貯金の預入有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約これに類する契約として政令で定める契約をいい、
前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、
の規定により締結された信託、
又は生命保険生命共済損害保険の契約をいい、
前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、
勤労者財産形成促進法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは又は損害保険の契約同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、
前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、
若しくはに規定する信託生命保険生命共済損害保険の契約同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又はに規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
拡張において準用する場合を含む。
法律番号昭和四十六年法律第九十二号
複合当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。
第一項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを切り捨てる。

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