枝番号は「57_2」のように指定します。
第百二十一条第一項の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、
納税地の所轄税務署長は、
当該各号に定める事業年度まで遡つて、
その承認を取り消すことができる。
この場合において、
その取消しがあつたときは、
当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書は、
青色申告書以外の申告書とみなす。
又はその事業年度に係る帳簿書類の備付け記録保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと
当該事業年度
その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと
当該事業年度
又はその事業年度に係る帳簿書類に取引の全部一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、
又はその他その記載記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
当該事業年度
第七十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと
当該申告書に係る事業年度
税務署長は、
前項の規定による取消しの処分をする場合には、
同項の内国法人に対し、
書面によりその旨を通知する。
この場合において、
その書面には、
その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
通算法人に係る第一項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはとする。
通算法人であつた内国法人に係る第一項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはとする。
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