枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号に掲げる国内源泉所得又はに係る所得に対する法人税につき更正決定をする場合において、
補足説明課税標準
定義以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。

又はその外国法人の行為計算で、
これを容認した場合には、

当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、
当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、
第百三十八条第一項第一号又はに規定する内部取引に係る利益の額の減少損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
補足説明国内源泉所得

又は若しくはその外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準欠損金額恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。
優先その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 法人税法