枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又はその外国法人の行為計算で、
これを容認した場合には、
当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、
当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、
又は若しくはその外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準欠損金額恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法