枝番号は「57_2」のように指定します。

第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人は、
帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、
かつ、
当該帳簿書類を保存しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
納税地の所轄税務署長は、
必要があると認めるときは、

第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人に対し、
前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
又は前項に定めるもののほか国税庁長官若しくは通算法人の納税地の所轄国税局長所轄税務署長は、
必要があると認めるときは、

及び当該通算法人他の通算法人に対し、
第一項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法