枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が、
各事業年度において、
一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるものと交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、
その取得資産につき、
その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、
その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
土地
建物
及び機械装置
船舶
鉱業権
及び前項第五項の規定は、
これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、
適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により取得資産を分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に移転する場合において、
当該取得資産につき、
同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
又は合併法人分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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