枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が及び適格合併により合併法人にその有する資産負債の移転をしたときは、

当該合併法人に当該移転を及びした資産負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
優先前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、
内国法人が又は適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産負債の移転をしたときは、

当該分割承継法人に当該移転を及びした資産負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
前項場合においては、
同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、
同項の適格分割型分割により移転を及びした資産負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
補足説明定義
又は合併法人分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法