枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は内国法人に係る法人税につき更正決定をする場合には、

内国法人の提出した青色申告書に係る法人税又は若しくはの課税標準欠損金額内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
その内国法人若しくはの財産債務の増減の状況
又は若しくは収入支出の状況生産量
販売量その他の取扱量、
従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、
これをすることができる。
除外その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。
除外各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合を除き、
拡張その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。
補足説明更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額

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