枝番号は「57_2」のように指定します。
その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子がある場合には、
当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、
かつ、
その計算に関する書類を保存している場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により損金の額に算入される金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
税務署長は、
又は第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部一部につき前項の書類の保存がない場合においても、
当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該書類の提出があつた場合に限り、
当該書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
第一項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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