枝番号は「57_2」のように指定します。
保険金等の支払を受ける内国法人が、
当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理したときは、
その経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の規定は、
確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
内国法人が、
適格分割又は適格現物出資を行い、
かつ、
当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合において、
その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するものを設けたときは、
その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
内国法人が、
適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、
又は次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額期中特別勘定の金額は、
当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
適格合併
当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額
適格分割等
当該適格分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間内に行うことが又は見込まれる前条第一項に規定する取得改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
前項の規定は、
第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたものにあつては、
当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを又は受けた第一項の特別勘定の金額期中特別勘定の金額は、
当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
合併、分割、現物出資又は現物分配が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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