枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が、
各事業年度においてその有する固定資産又はの滅失損壊により保険金、
共済金又は損害賠償金で政令で定めるものの支払を受けた場合において、
複合清算中のものを除く。以下この条において同じ。
複合当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。
定義以下第四十九条までにおいて「保険金等」という。

当該事業年度終了の時までに取得した代替資産又は当該事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等につき、
当該事業年度においてその支払を受けた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、
除外第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。第五項において同じ。
複合その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。以下この条において同じ。
定義その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産をいう。第五項において同じ。
定義以下この項において「圧縮限度額」という。
拡張政令で定める方法を含む。

又はその減額し経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が、
又は各事業年度において所有固定資産の滅失損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、

その代替資産につき、
当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、
定義以下この項において「圧縮限度額」という。
拡張政令で定める方法を含む。

又はその減額し経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の規定は、
又は確定申告書にこれらの規定に規定する減額し経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。
内国法人が、
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産を分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、
定義以下この条において「適格分割等」という。
限定当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けた場合におけるその滅失又は損壊に係る代替資産又は損壊資産等に限る。
定義次項において「分割承継法人等」という。

当該固定資産につき、
当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が、
適格分割等により代替資産を分割承継法人等に移転する場合において、
限定当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。

当該代替資産につき、
当該事業年度において第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、

その減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
時期当該事業年度の所得の金額の計算上、
前二項の規定は、
これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、

適用する。
合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項
又は第二項第五項第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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