枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定は、
又は確定申告書に同項に規定する減額し経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配を行い、
かつ、
当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合において、
当該固定資産につき、
圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、
当該減額した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
又は合併法人分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人が適格合併、
又は適格分割適格現物出資適格現物分配により被合併法人、
又は分割法人現物出資法人現物分配法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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