枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係るの規定による決定があつた場合において、
その決定に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額があるときは、
税務署長は、
その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正があつた場合において、
その更正等により第七十四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、
税務署長は、
その普通法人に対し、
その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
税務署長は、
前二項の規定による還付金の還付をする場合において、
これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
又は第一項第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
ただし書き
ただし、
次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、
当該期間に算入しない。
第一項の規定による還付金
同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から第一項の決定の日までの日数
第二項の規定による還付金
同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日
その還付のための支払決定を又はする日その還付金に係る充当日
又は第一項第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうちその充当する金額については、
還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
及び延滞税利子税を免除するものとする。
第三項の規定による還付金については、
還付加算金は、
付さない。
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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