枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該所得の金額欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、
同項に規定する期間の末日における貸借対照表、
当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
又は第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額及び欠損金額同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、
第一節第三款、第四款、第七款及び第十款中とあるのはと、
とあるのはと、
第五十五条第三項中とあるのはと、
第六十四条の五第五項中とあるのはと、
内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該普通法人が通算子法人である場合には、
第一項に規定する期間は、
同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。
第一項ただし書の規定は、
適用しない。
当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、
他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合
当該普通法人が提出した中間申告書には、
第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。
当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合
当該普通法人は、
当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。
又は第三項に定めるもののほか第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額及び欠損金額同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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