枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が、
その所得の又は若しくは金額欠損金額法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、
当該隠蔽仮装行為に又は要する費用の額当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、
損金の額に算入しない。
前項の規定は、
内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
内国法人が、
隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、
損金の額に算入しない。
ただし、次に掲げる場合に該当する当該又は原価の額費用の額損失の額については、
この限りでない。
次に掲げるものにより当該原価の額、又は費用の額損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
当該又は原価の額費用の額損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であつて、
当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、
当該取引が行われ、
これらの額が生じたと認める場合
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
国税に係る並びに及び延滞税過少申告加算税無申告加算税不納付加算税重加算税印紙税法の規定による過怠税
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
並びに及び罰金科料過料
国民生活安定緊急措置法の規定による及び課徴金延滞金
私的独占の及び禁止公正取引の確保に関する法律の規定による及び課徴金延滞金
金融商品取引法第六章の二の規定による及び課徴金延滞金
公認会計士法の規定による及び課徴金延滞金
不当景品類及び不当表示防止法の規定による及び課徴金延滞金
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による及び課徴金延滞金
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定による及び課徴金延滞金
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