枝番号は「57_2」のように指定します。
通算承認を受ける内国法人が通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産又はの評価益の額評価損の額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人
当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人
前項に規定する内国法人の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人の当該株式又は出資又はの評価益の額評価損の額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
又は前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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