枝番号は「57_2」のように指定します。

中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、
当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号に掲げる金額があるときは、
補足説明前期の実績による中間申告書の記載事項
条件差込み第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額

当該申告書の提出期限までに、
当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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