枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の申請は、
同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、
当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、
その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、
その申請を却下することができる。
税務署長は、
第二項の申請書の提出があつた場合において、
又は第一項の提出期限の延長前項の却下の処分をするときは、
その申請をした内国法人に対し、
書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、
又は第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長第三項の却下の処分がなかつたときは、
その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
第一項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、
その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
第一項の規定の適用を受ける内国法人は、
同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、
当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税に併せて納付しなければならない。
通算法人に係る前各項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第六項中とあるのはと、
とあるのはとする。
通算親法人に対して第一項の提出期限の延長の処分があつた場合には、
他の通算法人の全てにつきその処分により指定された期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
通算子法人は、
第二項の申請書を提出することができない。
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