枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が、
確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号までに掲げる金額又はに規定する地方法人税確定申告書に記載すべきから第五号までに掲げる金額につき、
修正申告書を提出し、
又は若しくは更正決定を受け、
又はその修正申告書の提出若しくは更正決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
補足説明確定申告
補足説明定義
補足説明確定申告

当該内国法人は、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、

税務署長に対し、
当該各号の規定による更正の請求をすることができる。
この場合においては、
更正請求書には、
同条第三項に規定する事項のほか、
その修正申告書を又は提出した日若しくはその更正決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額が過大となる場合
条件差込み当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額が過少となる場合
条件差込み当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額

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