枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、
損金の額に算入しない。
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は若しくは確定した数の株式新株予約権確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、
定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与以外の給与である場合
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
株式を交付する場合
当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式であること。
新株予約権を交付する場合
当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権であること。
内国法人がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、
次に掲げる要件を満たすもの
又は若しくは交付される金銭の額株式新株予約権の数交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、
若しくは消滅する数の算定方法が、
その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標、
職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なものであること。
その他政令で定める要件
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
損金の額に算入しない。
内国法人が、
事実を隠蔽し、
又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、
損金の額に算入しない。
前三項に規定する給与には、
債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
第一項に規定する業績連動給与とは、
利益の状況を示す指標、
株式の市場価格の状況を又は示す指標その他の同項の内国法人当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、
又は又は消滅する株式新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、
役員のうち、
部長、
課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、
常時使用人としての職務に従事するものをいう。
及び第一項第二号ロハに規定する関係法人とは、
同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法