枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、
損金の額に算入しない。
複合退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与
定義次号イにおいて「定期給与」という。
定義同号において「定期同額給与」という。
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は若しくは確定した数の株式新株予約権確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、
定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
複合出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。
限定当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。
その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与以外の給与である場合
限定同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。
除外株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
株式を交付する場合
当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式であること。
複合当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。
新株予約権を交付する場合
当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権であること。
複合当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。
内国法人その業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、
次に掲げる要件を満たすもの
限定同族会社にあつては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。
複合業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。
限定金銭以外の資産が交付されるものにあつては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。
限定他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。
又は若しくは交付される金銭の額株式新株予約権の数交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、
若しくは消滅する数の算定方法が、
その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標
職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標基礎とした客観的なものであること。
定義イにおいて「職務執行期間開始日」という。
限定利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。
限定当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。
限定売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。
限定次に掲げる要件を満たすものに限る。
その他政令で定める要件
内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
損金の額に算入しない。
除外前項又は次項の規定の適用があるものを除く。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が、
事実を隠蔽し、
又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、
損金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前三項に規定する給与には、
債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
第一項に規定する業績連動給与とは、
利益の状況を示す指標、
株式の市場価格の状況を又は示す指標その他の同項の内国法人当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、
又は又は消滅する株式新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、
役員のうち、
部長、
課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、
かつ、
常時使用人としての職務に従事するものをいう。
除外社長、理事長その他政令で定めるものを除く。
及び第一項第二号ハに規定する関係法人とは、
同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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