枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、
当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するものが交付されたときは、
当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、
この法律の規定を適用する。
当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。
前号に掲げるもののほか、
当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
前項に規定する場合において、
同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、
当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を又は受けたことによる費用の額若しくは当該役務の全部一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、
損金の額に算入しない。
第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、
特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、
交付数、
その事業年度において給与等課税額が又は生ずること生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
又は前項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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