枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、
税務署長は、
その普通法人に対し、
これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
第一項の還付の手続、
同項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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