枝番号は「57_2」のように指定します。
又は内国法人である公益法人等人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、
各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法