枝番号は「57_2」のように指定します。

第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、
方法定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、定義以下この条において「定款等」という。
方法又は当該内国法人に特別の事情があることにより、

納税地の所轄税務署長は、
当該内国法人の申請に基づき、
当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書の提出期限を一月間延長することができる。
複合残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。
条件差込み次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間
当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、
かつ、
当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
除外次号に掲げる場合を除く。
当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
税務署長が指定する月数の期間
前項の規定の適用を受けている内国法人が、
又は同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合若しくは定款等の定め同項の特別の事情同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、

納税地の所轄税務署長は、
当該内国法人の申請に基づき、
当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、
同項各号の指定をし、
同項各号の指定を取り消し、
又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
前二項の申請は、
又は第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに定款等の定め同項の特別の事情の内容
同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数
同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
拡張同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。
前項の申請書には、
又は第一項第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、

当該定款等の写しを添付しなければならない。
税務署長は、
第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、
定款等の定めに変更が生じ、
若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合
又は同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合若しくは同項の特別の事情同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、

同項の提出期限の延長の処分を取り消し、
同項各号の指定を取り消し、
又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。
この場合において、

又はこれらの取消し変更の処分があつたときは、

その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、
その処分の効果が生ずるものとする。
税務署長は、
前項の処分をするときは、

その処分に係る内国法人に対し、
書面によりその旨を通知する。
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、
当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、

当該事業年度終了の日までに、
当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、

その届出書の提出があつたときは、

当該事業年度以後の各事業年度については、
同項の提出期限の延長の処分は、
その効力を失うものとする。
前条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書の提出があつた場合について、
同条第七項の規定は第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第四項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項
語句の指定次条第一項
語句の指定二月以内に同項
語句の指定十五日以内に次条第一項
語句の指定その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項
語句の指定同項の規定により指定された期日
語句の指定次条第一項の規定により延長された提出期限
第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、

当該事業年度に限り、

同項の規定の適用がないものとみなして、
及び前条国税通則法第十一条の規定を適用することができる。
前条の規定は、
第一項の規定の適用を受けている内国法人が、
当該事業年度につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、
第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。
除外前項の規定の適用に係る事業年度を除く。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
同条第七項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内
語句の指定申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで
語句の指定申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内
語句の指定申告書の提出期限まで
語句の指定同項
語句の指定次条第八項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項
語句の指定当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項
通算法人に係る前各項の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同項第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
第二項とあるのはと、
とあるのはと、
第三項とあるのはと、
とあるのはと、
第四項とあるのはと、
とあるのはと、
第五項とあるのはと、
第八項とあるのはと、
とあるのはと、
第九項とあるのはと、
前項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定内国法人が、
語句の指定通算法人又は他の通算法人が、
語句の指定又は当該内国法人
語句の指定内国法人
語句の指定通算法人又は他の通算法人
語句の指定三月
語句の指定三月
語句の指定四月
語句の指定その他
語句の指定内国法人が
語句の指定通算法人又は他の通算法人が
語句の指定内国法人の
語句の指定終了の日まで
語句の指定終了の日の翌日から四十五日以内
語句の指定又は同項の特別の事情の内容
語句の指定又は
語句の指定若しくは
語句の指定内国法人
語句の指定内国法人
語句の指定通算法人又は他の通算法人
語句の指定「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項
語句の指定「に同項」とあるのは「に次条第一項
語句の指定一月
語句の指定内国法人
語句の指定通算法人又は他の通算法人
語句の指定内国法人が
語句の指定通算法人が
語句の指定決算
又は通算親法人に対して第一項の提出期限の延長同項各号の指定の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、
内国法人が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長がされたものとみなし、
通算親法人に対して第五項の規定により第一項の提出期限の延長の取消し、
又は同項各号の指定の取消し同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。
拡張当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。
通算子法人は、
及び第三項の申請書第七項の届出書を提出することができない。
通算親法人が第七項の届出書を提出した場合には、

他の通算法人の全てが当該届出書を提出したものとみなす。
内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けた場合には、
定義以下この号及び次号において「通算承認」という。

当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、
当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、
その効力を失うものとする。
内国法人について、
第六十四条の十第四項から第六項までの規定により通算承認が効力を失つた場合には、
補足説明通算制度の取りやめ等

その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、
当該通算承認が効力を失う前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、
その効力を失うものとする。

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