枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、
益金の額に算入しない。
前項に規定する受贈益の額は、
寄附金、
拠出金、
見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与を又は若しくは受けた場合における当該金銭の額金銭以外の資産のその贈与の時における価額当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
内国法人が又は資産の譲渡経済的な利益の供与を受けた場合において、
又はその譲渡供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、
又は当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与無償の供与を受けたと認められる金額は、
前項の受贈益の額に含まれるものとする。
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