枝番号は「57_2」のように指定します。
前三条の規定による納税地が法人又はの事業資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、
その納税地の所轄国税局長は、
その法人税の納税地を指定することができる。
国税局長は、
前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、
同項の法人に対し、
書面によりその旨を通知する。
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原典: e-Gov法令検索 法人税法