枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国内
この法律の施行地をいう。
国外
この法律の施行地外の地域をいう。
内国法人
又は国内に本店主たる事務所を有する法人をいう。
外国法人
内国法人以外の法人をいう。
公共法人
別表第一に掲げる法人をいう。
公益法人等
別表第二に掲げる法人をいう。
協同組合等
別表第三に掲げる法人をいう。
人格のない社団等
又は法人でない社団財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、
人格のない社団等を含まない。
非営利型法人
一般社団法人又は一般財団法人のうち、
次に掲げるものをいう。
除外公益社団法人又は公益財団法人を除く。
その行う事業により利益を又は得ることその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
同族会社
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資又はの総数総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
複合投資法人を含む。以下この号において同じ。
除外その会社が自己の株式(投資信託及び(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。
除外その会社が有する自己の株式又は出資を除く。
被合併法人
及び合併によりその有する資産負債の移転を行つた法人をいう。
合併法人
及び合併により被合併法人から資産負債の移転を受けた法人をいう。
分割法人
又は分割によりその有する資産負債の移転を行つた法人をいう。
分割承継法人
又は分割により分割法人から資産負債の移転を受けた法人をいう。
現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、
又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、
又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
現物分配法人
現物分配によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
複合法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。
又は若しくは剰余金の配当利益の配当剰余金の分配
除外株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。
除外分割型分割によるものを除く。
限定出資に係るものに限る。
解散による残余財産の分配
第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由
補足説明配当等の額とみなす金額
被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
株式交換完全子法人
株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
株式交換等完全子法人
株式交換完全子法人及び株式交換等に係る第十二号の十六に規定する対象法人をいう。
除外株式交換を除く。
株式交換完全親法人
株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
株式交換等完全親法人
株式交換完全親法人並びに株式交換等及びに係る第十二号の十六イロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人をいう。
除外株式交換を除く。
株式移転完全子法人
株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
株式移転完全親法人
株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
通算親法人
第六十四条の九第一項に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたものをいう。
通算子法人
第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたものをいう。
通算法人
及び通算親法人通算子法人をいう。
投資法人
及び投資信託に規定する投資法人をいう。
特定目的会社
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。
法律番号平成十年法律第百五号
支配関係
一の者が法人の発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは又は間接に保有する関係として政令で定める関係一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
複合当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。
定義以下この号において「当事者間の支配の関係」という。
完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは又は間接に保有する関係として政令で定める関係一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
定義以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。
通算完全支配関係
又は通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係をいう。
複合第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。
適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産が交付されないものをいう。
定義合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。
除外当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。
その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
補足説明当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人
その合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
補足説明当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人
その合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
補足説明当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人
分割型分割
次に掲げる分割をいう。
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産の全てが又は当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
複合分割により分割承継法人によつて交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第十二号の十七までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第十二号の十一までにおいて同じ。
分割対価資産がない分割で、
その分割の直前において、
分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を又は保有している場合分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
定義以下この号及び次号において「無対価分割」という。
分社型分割
次に掲げる分割をいう。
分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割
除外無対価分割を除く。
無対価分割で、
その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合の当該無対価分割
除外分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。
適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないものをいう。
定義分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。
限定当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
その分割に係る分割法人と分割承継法人とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
補足説明当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人
その分割に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
限定一の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。
適格分割型分割
分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
適格分社型分割
分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資をいう。
限定被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
補足説明当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人
適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、
その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものをいう。
限定普通法人又は協同組合等に限る。
株式分配
現物分配のうち、
その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人の当該発行済株式等の全部が移転するものをいう。
限定剰余金の配当又は利益の配当に限る。
定義次号において「完全子法人」という。
除外その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。
適格株式分配
完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、
完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるものをいう。
限定当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。
株式交換等
株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人若しくはそれぞれイロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
定義それぞれイからハまでに規定する法人をいう。
全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等以外の全ての株主等に一に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
定義ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。
定義当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。
除外当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。
株式の併合で、
その併合をした法人の最大株主等以外の全ての株主等の有することとなる当該法人の株式の数が一に満たない端数となるもの
定義当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。
除外当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。
株式売渡請求に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
定義法人の一の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。
除外当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。
適格株式交換等
次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないものをいう。
定義株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。
除外当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
適格株式移転
次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないものをいう。
除外株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係が又はある場合の当該株式移転一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
定義以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、
次に掲げる要件の全てに該当するもの
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
恒久的施設
次に掲げるものをいう。
ただし書き
ただし
我が国が又は締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、

その条約の適用を受ける外国法人については、
その条約において恒久的施設と定められたものとする。
限定国内にあるものに限る。
外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
又は若しくは外国法人の国内にある建設据付けの工事これらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
収益事業
販売業、
製造業その他の政令で定める事業で、
継続して事業場を設けて行われるものをいう。
株主等
又は株主合名会社
若しくは合資会社合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
役員
並びに及び法人の取締役執行役会計参与監査役理事監事清算人これら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
資本金等の額
法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
削除
利益積立金額
法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
欠損金額
各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
棚卸資産
商品、
製品、
半製品、
仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
除外有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。
有価証券
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
法律番号昭和二十三年法律第二十五号
除外自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。
固定資産
土地
減価償却資産、
電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
拡張土地の上に存する権利を含む。
減価償却資産
及び建物構築物機械装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、
鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
繰延資産
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
損金経理
法人が又はその確定した決算において費用損失として経理することをいう。
合同運用信託
信託会社が引き受けた金銭信託で、
共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
拡張金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。
除外投資信託及びに規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。
証券投資信託
及び投資信託に規定する証券投資信託これに類する外国投資信託をいう。
公社債投資信託
証券投資信託のうち、
その信託財産を公債又は社債に対する投資として運用することを目的とするもので、
又は株式出資に対する投資として運用しないものをいう。
拡張会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。
集団投資信託
次に掲げる信託をいう。
合同運用信託
投資信託及び及びに規定する投資信託外国投資信託
限定次に掲げるものに限る。
特定受益証券発行信託
定義信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。
法人課税信託
次に掲げる信託をいう。
除外集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
第十二条第一項に規定する受益者が存しない信託
拡張同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。
法人委託者となる信託で、
次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
除外公共法人及び公益法人等を除く。
除外信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。
及び投資信託に規定する投資信託
に規定する特定目的信託
中間申告書
第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項の規定による申告書をいう。
補足説明中間申告
確定申告書
第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をいう。
補足説明確定申告
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
国際最低課税額確定申告書
第八十二条の六第一項の規定による申告書をいう。
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
国際最低課税残余額確定申告書
第八十二条の十四第一項の規定による申告書をいう。
拡張第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
国内最低課税額確定申告書
第八十二条の二十二第一項の規定による申告書をいう。
拡張第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
退職年金等積立金中間申告書
第八十八条の規定による申告書をいう。
拡張第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
退職年金等積立金確定申告書
第八十九条の規定による申告書をいう。
拡張第百四十五条の十三において準用する場合を含む。
拡張当該申告書に係る期限後申告書を含む。
期限後申告書
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
法律番号昭和三十七年法律第六十六号
修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
青色申告書
第百二十一条の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号
並びに及び第三十一号第三十二号第三十三号に掲げる申告書これらの申告書に係る修正申告書をいう。
拡張第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。
更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
中間納付額
第七十六条又は第百四十四条の九の規定により納付すべき法人税の額をいう。
条件差込みその額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額
更正
又は国税通則法第二十四条第二十六条の規定による更正をいう。
決定
国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
除外この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第百三十五条第三項第三号及び第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、補足説明課税標準及びその計算補足説明仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例
附帯税
国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
補足説明定義
充当
国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
還付加算金
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
地方税
地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金をいう。
法律番号昭和二十五年法律第二百二十六号
補足説明用語
拡張都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法