枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が次に掲げるものの還付を受け、
又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、

その還付を又は受け充当される金額は、
益金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
第三十八条第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
補足説明法人税額等の損金不算入
第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第七十八条若しくは第百三十三条又は地方法人税法若しくは第二十二条第二十七条の二の規定による還付金
法律番号平成二十六年法律第十一号
又は第八十条の規定による還付金
内国法人が第三十九条の二の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、

その減額された金額は、
益金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき同条第一項から第三項まで又は第十八項の規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合には、
複合第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。
拡張同条第二十四項において準用する場合を含む。
定義以下この項において「適用事業年度」という。
拡張当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。

その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、
益金の額に算入しない。
除外益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額を受け取る場合には、
定義第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。

その受け取る金額は、
益金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が第五十五条第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、

その還付を受ける金額は、
益金の額に算入しない。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、

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