枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、
その還付を又は受け充当される金額は、
益金の額に算入しない。
又は第三十八条第一項第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
又は第八十条の規定による還付金
内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額を受け取る場合には、
その受け取る金額は、
益金の額に算入しない。
内国法人が第五十五条第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、
その還付を受ける金額は、
益金の額に算入しない。
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